STATUS of RESIDENCE

在留資格制度について

在留資格制度の特徴

在留資格とは何か、その中でも「特定技能」について詳しくご紹介していきます。

在留資格とは

外国籍の方が、日本に滞在するための許可証のようなもの。在留資格はそれぞれの活動(業務)により、種類があります。つまり、どの在留資格で採用するかにより、事業者さまでできる業務が変わってきます。

在留資格「特定技能」とは

2019年4月、新たに「特定技能」という在留資格が設けられました。この在留資格「特定技能」では、人手不足が深刻な産業分野において、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人の受け入れが可能となりました。
一定の専門性・技能を有する外国人材を受け入れることで人手不足を解消することを目的としています。
特定技能外国人として日本で働く外国人を整った環境で生活・就労できるようにするため「支援」制度が設けられました。
在留資格「特定技能」は、以下の2種類があります。

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在留資格「特定技能1号」

特定産業分野(12分野)に属する相当程度の知識、または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

特定技能1号のポイント
  • 在留期間:上限5年[1年・6か月・4か月ごとの更新]
  • 技能水準:試験等で確認[技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除]
  • 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認[技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除]
  • 家族の帯同:基本的には認められない
  • 受け入れ機関又は登録支援機関による支援実施義務の対象
特定産業分野(12分野)

特定技能1号の対象業種は以下の12分野です。業務できる分野と業務内容が限定されています。

  • 介護介護
  • ビルクリーニングビルクリーニング
  • 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業


  • 建設建設
  • 造船・船用工業造船・船用工業
  • 自動車整備自動車整備
  • 航空航空
  • 宿泊宿泊
  • 農業農業
  • 漁業漁業
  • 飲食料品製造業飲食料品製造業
  • 外食外食

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在留資格「特定技能2号」

特定産業分野(11分野)に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

特定産業分野(11分野)

特定技能2号の対象業種は以下の11分野です。

  • ビルクリーニングビルクリーニング
  • 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
  • 建設建設
  • 造船・船用工業造船・船用工業
  • 自動車整備自動車整備
  • 航空航空
  • 宿泊宿泊
  • 農業農業
  • 漁業漁業
  • 飲食料品製造業飲食料品製造業
  • 外食外食