SUPPORT WORK

支援業務内容について

専門家による徹底フォロー!

事業主様に代わって、特定技能外国人支援計画の作成など、複雑な手続きなどを総合的にサポートします。

登録支援機関とは

特定技能の受け入れ機関から委託契約を受けて、特定技能外国人に対する支援や実施を行う機関をいいます。登録されるには、「2年以内に中長期在留者の受け入れ実績があること」「外国人が理解できる言語での支援体制が整っていること」等の条件を満たす必要があるため、実績を持っている機関にのみ許可されます。

グローバルリソースマネージメント株式会社は登録支援機関です

「特定技能1号」で在留する外国人に対しては、事業者さままたは登録支援機関による支援の実施が義務になります。
支援計画の作成、外国人のサポート複雑の煩雑さを考えると登録支援機関を利用することが現実的だと考えられます。
支援体制の整備には、さまざまな要件があり、2年以上の外国人サポートの経験がある支援責任者及び支援担当者をたてる必要があるなど、自社だけで要件を満たすことは非常に難しいのが現状です。
特定技能外国人を受け入れる事業者さまは、特定技能外国人支援計画の実施をすべて「登録支援機関」に委託することができます。

事業者さまに代わって、特定技能外国人支援計画の作成など、複雑な手続きなどを総合的にサポートします。

  • 特定技能外国人の生活をサポートできる体制が求められています。
  • 御社で実施が困難だとしてもご安心ください!!
  • Global Resource Managementが、受入後の支援義務をフルサポートいたします。

1号特定技能外国人支援計画とは

1号特定技能外国人の受け入れ事業者さまは、日常生活の支援の実施に関する計画「1号特定技能外国人支援計画書」を作成しなければなりません。計画すべき事項は9項目あり、それについて必ず行わなければならない「義務的支援」と任意的に行う「任意的支援」があります。義務的支援はそのすべてを行う必要があり、1号特定技能外国人支援計画書には全ての義務的支援を記載しなければなりません。

受入企業に義務化されている以下の事項を、登録支援機関に委託することができます。

  • 事前ガイダンスの準備
  • 出入国する際の送迎
  • 生活オリエンテーションの実施
  • 日本人との交流促進
  • 外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援
  • 適切な住居の確保
  • 生活に必要な契約に係る支援
  • 日本語学習機会の提供
  • 相談又は苦情への対応
  • 定期的な面談の実施       …諸々。

Please contact usお気軽にご相談ください

対象業種に該当していても、細かな規定があるため御社が受入可能かは個別の判断が必要です。詳しくはご相談ください。
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