Q&A

よくある質問

よくある質問と回答

お客様より多く寄せられるご質問を項目ごとにまとめました。

外国人採用について

「特定技能」制度は、外国人の生活サポートが必須となっていています。これは、中立的な立場の支援責任者または登録支援機関を置くことにより、外国人が働く環境だけでなく生活環境を整え、外国人・受入れ企業(所属機関)双方にとって、外国人の相談を聞くことにより、また母国語で相談することができることから、トラブルを未然に防ぐことにつながります。

在留資格の申請では、書類を作成する事前準備として様々なことを決めたり、証明書類を集めたりしなければなりません。外国人本人に関すること、登録支援機関に関すること、受入れ企業(所属機関)に関する事など多岐にわたります。その際、雇用条件、支援内容等詳細に決める必要があり法的な知識も必要となります。弊社は提携する行政書士(弊社役員)により、在留資格の手続きをサポートいたします。

労働基準法他、労働関係法令の順守が求められますが、これは外国人に限らず日本人の雇用に際しても同じことです。また、賃金(報酬)額は入管法の規定により『日本人と同等以上』が求められますが、これは、外国人に特別な配慮を求めたものではなく、日本人と比較して劣後しないことを求めたものです。3 か月に1 度以上の定期報告においても、賃金の支払い状況を報告します。

特定技能外国人支援を登録支援機関に委託した場合は、月々の支援料が発生します。弊社では、外国人の日本語能力(通訳が必要かどうか)や、海外からの呼び寄せか、若しくは留学生・技能実習生など国内での採用か等、また受入人数等により料金設定が異なります。個別にお見積りをいたします。採用にあたり職業紹介事業を利用した場合は、別途紹介手数料がかかります(職業紹介事業者へ直接お支払いいただきます)。

特定技能制度について

安定的な人材の確保ができます。外国人を採用することは、多様性に対応できる職場環境づくりのきっかけになります。受入れた企業からは、新しい風として、社員のモチベーション向上につながるとの声が多く寄せられます。特定技能制度は、登録支援機関が入ることにより中立的な立場で受入れ企業(所属機関)と共に外国人をサポートするため、法的リスク回避、失踪等のトラブル回避につながります。また、従来の「技能実習制度」は人づくり、技術の移転のための実習制度のため、技能実習計画に従って日々の業務が遂行されますが、対する特定技能は就労できる業務範囲も拡充されています。

外国人労働者のサポートを2 年以上経験した役員・職員を支援責任者として選任することができない企業が多いです。また、支援の中立性が求められるため、異なる部署の方など指揮命令が働かない関係性が必要です。そのため、ある一定規模の会社でなければ、自社での生活サポート体制をつくるのは難しいと思われます。そのために、登録支援機関へ業務を委託する必要があります。

特定技能制度において、日本語評価試験の合格が必須(特定技能からの変更を除く)となっています。そのため個人差はありますが、一定レベルの日本語能力があります。また制度上、外国人が理解できる言語(母国語)での支援が必要となるため、必要に応じて通訳者を交えてサポートいたします。それにより、意思疎通の問題はありません。

特定技能1号での就労期間が5年に達した後、条件を満たす場合、より高度な技能を要する「特定技能2号」への在留資格変更が可能です。ただし、特定技能2号に移行できる職種は「介護」以外の11分野となります。